新基準値のQ&Aを読もう
食品に含まれる放射性物質の新基準値に関する通知類を集めてみた。
告示は非常に読みにくいので、改正の内容は下記のうち一番上の「食安発0315第1号」を読むのが良い。
それと多くの人に是非読んでもらいたいのは、一下に掲げたQ&Aである。このQ&Aは非常に詳細なもので、特別扱いをする品目(お茶や乾燥シイタケなどについての細かい説明が詳しく記されているとともに、放射線審議会においての委員とのやりとりの中で、厚生労働省が明らかにしてきた(明らかにすることを迫られた)様々な説明がきれいにまとめられている。考え方をこれだけ丁寧に説明してもらえば、「根拠が良く解からない」ということはもうなかなか言えなくなるだろう。大抵の人は読めば内容は解かるはずである。
ただし、このQ&Aの内容について、説明は解かっても回答が納得ができないという人は多いはずだ。
特に問題なのは「外部被ばくと内部被ばくを合計して、介入線量レベルを年1ミリシーベルトにするべきではないでしょうか。」という問(厚生労働省は内部ひばくだけをみて、年間被ばく線量を一ミリシーベルトに抑えると説明している)に対して、「食品からの内部ひばくは微々たるもので、外部ひばくの方がずっと多いのだから、外部ひばくをコントロールすべきだ」という論点が全くそれたとんちんかな回答をしていることである。
除染の基準が年間被ばく一ミリシーベルト、食品からの内部ひばくの基準が年間一ミリシーベルト、放射能汚染物質の廃棄処分の基準が処分地周辺住民の年間被ばく一ミリシーベルトとなっており、これだけで積み重なった場合はもう3ミリシーベルトになってしまう。実際には食品や廃棄処分地からの被ばくは少ないと思われるので、被ばく線量が積み重なっていくということは無いのかもしれないが、それならそれで「内部被ばくと外部ひばくを合わせて年間一ミリシーベルトにコントロールする」ということは充分可能だということなのであるから、実現可能な目標として「内部被ばくと外部被ばくを合わせて年間一ミリシーベルトにします」と政府として決めればよいだけである。
それを行う役割は内閣府にあるが、内閣府は全くその機能を果たしていないことは、以前ブログで取り上げたとおりである。
結局原発事故に責任をもって総合的に対応している人は政治家の中にも官僚の中にもいないのである。総合的な調整については、誰もが逃げ回って責任をもとうとしていない。これは現政権の大きな特色である。
政権が判断停止状態の体たらく状態である以上、我々国民一人一人がありとあらゆるデータを監視し、とるべき処置をとるように政権に要求していくしかないのだ。
・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食安発0315第1号平成24年3月15日
厚生労働省医薬食品局食品安全部長
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/tuuchi_120316.pdf
・食品中の放射性物質の試験法について 食安初0315第4号 平成24年3月15日
厚生労働省医薬食品局食品安全部長
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/shikenhou_120316.pdf
・「食品中の放射性物質の試験法の取扱いについて」(平成24年3月15日厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知)
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/shikenhou_120319.pdf
・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成24年3月15日厚生労働省令第31号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120319I0020.pdf
・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成24年3月15日厚生労働省令第31号)新旧対照表
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120319I0021.pdf
・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件(平成24年3月15日厚生労働省告示第129号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120319I0030.pdf
・食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成24年3月15日厚生労働省告示第130号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120319I0040.pdf
・食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成24年3月15日厚生労働省告示第130号)新旧対照表
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120319I0041.pdf
・「官報掲載事項の誤りについて」(平成24年3月30日事務連絡)
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/ayamari_120330.pdf
・食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて」(平成24年3月30日厚生労働省食品安全部基準審査課長通知)
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/qa_120330.pdf
4 外部被ばくと内部被ばくを合計して、介入線量レベルを年間1ミリシーベルトにするべきではないでしょうか。
→「内部及び外部を合わせた全被ばく線量における食品からの寄与は相当低い水準にあり、放射線による健康影響への対応としては、除染を推進することにより外部ひばく線量を抑えることが重要と考えています」と回答
p.8 Q3 紅茶やウーロン茶は、飲む状態で飲料水の基準値が適用されますか。
→「飲料水の区分(10Bq/kg)に含まれる茶については、特に摂取量が多く水との代替関係が強い緑茶が該当します。・・・・緑茶と麦茶以外の、紅茶、ウーロン茶、ハーブティ、杜仲茶、ドクダミ茶、レギュラーコーヒーなどについては、・・・平均的に摂取量が多くはなく、水との代替関係が格段に強いとは言いにくいため、飲料水の区分には該当せず、飲む状態で一般食品(100Bq/kg)の基準が適用されます。」と回答
告示は非常に読みにくいので、改正の内容は下記のうち一番上の「食安発0315第1号」を読むのが良い。
それと多くの人に是非読んでもらいたいのは、一下に掲げたQ&Aである。このQ&Aは非常に詳細なもので、特別扱いをする品目(お茶や乾燥シイタケなどについての細かい説明が詳しく記されているとともに、放射線審議会においての委員とのやりとりの中で、厚生労働省が明らかにしてきた(明らかにすることを迫られた)様々な説明がきれいにまとめられている。考え方をこれだけ丁寧に説明してもらえば、「根拠が良く解からない」ということはもうなかなか言えなくなるだろう。大抵の人は読めば内容は解かるはずである。
ただし、このQ&Aの内容について、説明は解かっても回答が納得ができないという人は多いはずだ。
特に問題なのは「外部被ばくと内部被ばくを合計して、介入線量レベルを年1ミリシーベルトにするべきではないでしょうか。」という問(厚生労働省は内部ひばくだけをみて、年間被ばく線量を一ミリシーベルトに抑えると説明している)に対して、「食品からの内部ひばくは微々たるもので、外部ひばくの方がずっと多いのだから、外部ひばくをコントロールすべきだ」という論点が全くそれたとんちんかな回答をしていることである。
除染の基準が年間被ばく一ミリシーベルト、食品からの内部ひばくの基準が年間一ミリシーベルト、放射能汚染物質の廃棄処分の基準が処分地周辺住民の年間被ばく一ミリシーベルトとなっており、これだけで積み重なった場合はもう3ミリシーベルトになってしまう。実際には食品や廃棄処分地からの被ばくは少ないと思われるので、被ばく線量が積み重なっていくということは無いのかもしれないが、それならそれで「内部被ばくと外部ひばくを合わせて年間一ミリシーベルトにコントロールする」ということは充分可能だということなのであるから、実現可能な目標として「内部被ばくと外部被ばくを合わせて年間一ミリシーベルトにします」と政府として決めればよいだけである。
それを行う役割は内閣府にあるが、内閣府は全くその機能を果たしていないことは、以前ブログで取り上げたとおりである。
結局原発事故に責任をもって総合的に対応している人は政治家の中にも官僚の中にもいないのである。総合的な調整については、誰もが逃げ回って責任をもとうとしていない。これは現政権の大きな特色である。
政権が判断停止状態の体たらく状態である以上、我々国民一人一人がありとあらゆるデータを監視し、とるべき処置をとるように政権に要求していくしかないのだ。
・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食安発0315第1号平成24年3月15日
厚生労働省医薬食品局食品安全部長
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/tuuchi_120316.pdf
・食品中の放射性物質の試験法について 食安初0315第4号 平成24年3月15日
厚生労働省医薬食品局食品安全部長
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/shikenhou_120316.pdf
・「食品中の放射性物質の試験法の取扱いについて」(平成24年3月15日厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知)
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/shikenhou_120319.pdf
・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成24年3月15日厚生労働省令第31号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120319I0020.pdf
・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成24年3月15日厚生労働省令第31号)新旧対照表
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120319I0021.pdf
・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件(平成24年3月15日厚生労働省告示第129号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120319I0030.pdf
・食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成24年3月15日厚生労働省告示第130号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120319I0040.pdf
・食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成24年3月15日厚生労働省告示第130号)新旧対照表
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120319I0041.pdf
・「官報掲載事項の誤りについて」(平成24年3月30日事務連絡)
・食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて」(平成24年3月30日厚生労働省食品安全部基準審査課長通知)
4 外部被ばくと内部被ばくを合計して、介入線量レベルを年間1ミリシーベルトにするべきではないでしょうか。
→「内部及び外部を合わせた全被ばく線量における食品からの寄与は相当低い水準にあり、放射線による健康影響への対応としては、除染を推進することにより外部ひばく線量を抑えることが重要と考えています」と回答
p.8 Q3 紅茶やウーロン茶は、飲む状態で飲料水の基準値が適用されますか。
→「飲料水の区分(10Bq/kg)に含まれる茶については、特に摂取量が多く水との代替関係が強い緑茶が該当します。・・・・緑茶と麦茶以外の、紅茶、ウーロン茶、ハーブティ、杜仲茶、ドクダミ茶、レギュラーコーヒーなどについては、・・・平均的に摂取量が多くはなく、水との代替関係が格段に強いとは言いにくいため、飲料水の区分には該当せず、飲む状態で一般食品(100Bq/kg)の基準が適用されます。」と回答
by touten2010
| 2012-04-05 21:21
| 食品基準値
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