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放射能に向き合う日々

放射線影響研究所が振り回す「原爆の黒い雨を浴びた人のカルテは本人にも渡せない」という屁理屈が放映された

12日のYTVのウェークアップで、放射性降下物を含む黒い雨に当たった人の人体への影響を明らかにするデータである、広島、長崎の12万人を対象に「原爆直後、雨にあったか」などの質問をした基本調査票について、放射線影響研究所の所長が個人情報保護法を盾に被爆者本人への提供も拒否していることが放映された。

特集01
原爆投下の真実ー調査すれども治療せず ABCCの闇
http://www.ytv.co.jp/wakeup/special.php

放影研の所長は「個人情報だから、個人情報保護法上、本人にも被爆カルテは渡せない」と言っているが、安倍総理の外交ブレーンであることで有名なキャノングローバル戦略研究所の宮家邦彦研究主幹もコメントしていた通り「個人情報だからといって本人にも渡せないというのは個人情報保護の観点からおかしい、政府が対応を決めればいくらでも変えることができるはず」と言っていた通り、被爆者本人にデータを渡さないのは、おかしい。

個人情報保護法には、逆に、以下の通り「本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。」と規定されており、本人には情報を提供しなければならないはずで、個人情報保護を盾に被爆カルテを渡さないという放影研の所長の屁理屈は「白を黒」「馬を鹿」というのと同じぐらいばかばかしくしらじらしいものだ(なぜYTVはそこを追求しないのか不思議だ)。

個人情報の保護に関する法律
(平成十五年五月三十日法律第五十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

(開示)
第二十五条  個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一  本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二  当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三  他の法令に違反することとなる場合
2  個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3  他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。


「放影研は誰のための機関なのか。 被爆者は今も癒されない思いを抱いている。」とYTVは報じているが、それを感じているのは、被爆者だけではないだろう。



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http://touten2010.seesaa.net/






by touten2010 | 2017-08-12 22:06 | 核兵器

福島原発事故の後、全ての日本人が放射能と向き合って暮らすことを運命付けられた。その一人として日々の放射能の情報を整理し、これに向き合う。
by touten2010

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